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第5回 定期借地権講座は「第3回定期借地権Q&A」です。 |
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| 「第三者に貸せるの?」「土地所有者が土地を売却したら?」など、様々な疑問にお答えします。 土地の価格が下がり続けている現在、購入するのがいいのか、土地を借りたらいいのか・・・土地は購入するものというかつての考えは通用しなくなっています。 長野も例外ではないのです。 様々な選択肢 を求める方たちが増えてきました。 |
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| 定期借地権付き土地を第三者に貸すことは可能でしょうか? |
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(1)第三者に貸すことは可能です。 |
| 土地所有者が土地を売った場合どうなりますか? |
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| (1)地主がかわることはあり得ます。 土地の所有者の方が、その土地を第三者に売却したり、国に物納したりすることはあり得ます。しかし、その土地は「定期借地権」で第三者に貸していることを登記簿謄本に登記してありますので、第三者は、自分の自由にできない土地であることを承知の上で購入することになります。 同様に、土地所有者が亡くなって、その後継者の方が相続し、相続税を払うために定期借地権付き住宅の土地を物納することもあり得ますが同じことです。 (2)50年間は必ず保証される。 |
| 土地を購入したくなったときはどうなりますか? |
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(1)地主に承諾すれば購入できます。 (3当初からの購入条件付きにはできません。 |
| 建物取壊し費用はどちらの負担ですか? |
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建物取壊し費用は借り主の負担となります。 |