第5回 定期借地権講座は「第3回定期借地権Q&A」です。

第1回「定期借地権とは」
第2回「メリット、デメリット」
第3回「第1回定期借地権Q&A」
第4回「第2回定期借地権Q&A」
第5回「第3回定期借地権Q&A」
第6回「第4回定期借地権Q&A」



第三者に貸せるの?」「土地所有者が土地を売却したら?」など、様々な疑問にお答えします。
土地の価格が下がり続けている現在、購入するのがいいのか、土地を借りたらいいのか・・・土地は購入するものというかつての考えは通用しなくなっています。

長野も例外ではないのです。 様々な選択肢 を求める方たちが増えてきました。


定期借地権付き土地を第三者に貸すことは可能でしょうか?
  

(1)第三者に貸すことは可能です。

第三者に貸すことは何の問題もありません。

(2)第期限付きで第三者に賃貸。

転勤等で一時的に貸す場合には、あらかじめ決めた期間、例えば3年間なら3年間で明け渡してもらう約束で貸せば必ず返してもらえる制度があります。


土地所有者が土地を売った場合どうなりますか?
  
(1)地主がかわることはあり得ます。

土地の所有者の方が、その土地を第三者に売却したり、国に物納したりすることはあり得ます。しかし、その土地は「定期借地権」で第三者に貸していることを登記簿謄本に登記してありますので、第三者は、自分の自由にできない土地であることを承知の上で購入することになります。
同様に、土地所有者が亡くなって、その後継者の方が相続し、相続税を払うために定期借地権付き住宅の土地を物納することもあり得ますが同じことです。

(2)50年間は必ず保証される。

このような場合でも当初から50年間の約束で定期借地権として借りたわけですから、期限がくるまでは何の問題もなく引き続き借り続けることができます。


土地を購入したくなったときはどうなりますか?
 

(1)地主に承諾すれば購入できます。

あくまでも50年間の定期借地ですから、土地所有者の承諾がなければ購入することはできません。

(2)購入価格は更地価格となります。

購入するときの価格は、従来の借地権とは全く違います。更地価格が基本です。

(3当初からの購入条件付きにはできません。

定期借地権は、50年間の当初定めた期間が満了すれば、建物を壊して更地で返還することが基本です。したがって当初から契約の中に自由に売買できるような条件をいれておくことはできません。


建物取壊し費用はどちらの負担ですか?
 

建物取壊し費用は借り主の負担となります。

50年の契約期間が終了すると、土地を更地にして返さなければなりません。建物を壊す費用は借り主の負担となります。


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