第4回 定期借地権講座は「第2回定期借地権Q&A」です。


第1回「定期借地権とは」
第2回「メリット、デメリット」
第3回「第1回定期借地権Q&A」
第4回「第2回定期借地権Q&A」
第5回「第3回定期借地権Q&A」
第6回「第4回定期借地権Q&A」


「地代の値上がりは?」「住宅宅金融公庫の借り入れは?」など、様々な疑問にお答えします。土地の価格が下がってきている現在、購入するのが当たり前という考えは通用しなくなっています。長野も例外ではないのです。 様々な選択肢 を求める方たちが増えてきました。


地代の値上げはありますか?
  

(1)家賃の値上げと同じ程度はあると考えられます。

賃貸住宅の家賃の値上と同様です。
上昇幅はその間の物価の上昇率や周辺の家賃相場の変動に合わせて決定されています。
契約上も物価上昇率や租税負担等を考慮して双方合意の上地代の値上げや値下げが行われます。


住宅金融公庫の借り入れはできますか?
  
(1)地建物建築資金の融資は可能です。

 一定期借地権付き住宅の取得時に必要な資金は保証金と建物建築資金および購入時の不動産取得税などの諸費用です。このうち建物建築資金については、住宅金融公庫の融資を受けることができます。

(2)所得に応じて限度額があります。

 建物価格の全額が可能ということではありません。年収を基準とした融資限度額があります。

(3保証金と諸費用は自己資金で。

 老保証金と諸費用については,公的融資ではできません。一部の民間金融機関では可能です。
しかし、基本的にはこれらの資金は自己資金でまかないたいものです。


保証金は高いのですか?
  

(1)保証金は必要です。

その土地の場所や時価、学区など条件によって異なりますが、土地の更地価格の20%前後程度の保証金を支払うようになります。現在、長野でしたら土地の広さによってもことなりますが、おおよそ350万円〜400万円程度が多くなっていいます。これは権利金ではありませんので50年後の契約満了時には全額戻ってきます。

(2)保証金は地代の不払いや建物取り壊し費用に。

保証金は万一の地代不払いや、50年後の契約満了時の建物の取り壊し費用に充当できます。
定期借地は、50年後に
借主が建物を取り壊し、土地を更地にして戻さなければなりませんので、負担する費用が必要となります。

(3保証金に利息はつきません。

保証金を預けているだけですので、利息はつきません。返還されるときは、預けた金額だけが戻ってくるようになります。


途中の建替えはできるのでしょうか?
 

(1)建替え・リフォームは自由です。

 戦50年の期間中、建物の増改築は自由にできます。
また、土地所有者に承諾料を支払うといったこともありません。

(2)土地の形状に関わることは承諾が必要です。

 固建替える際に地下室をつくるとか、掘り込み式のガレージを造るなど、土地そのものの形を変えるような場合は、事前に地主さんの承諾が必要となります。

(3建替えてわずかでも期限がきたら取り壊して返還します。

 土50年の期間中に増改築しても、期間が満了したら土地は返還しなくてはいけません。増改築やリフォームをするときは、取り壊す時期のことを考えて計画をたてすようにしましょう。


期間の途中で家を売却できますか?

(1)家の売却はできます。

月定期借地権の残りの期限内で中古住宅として売却できます。
そのとき保証金の返還金額と建物売却代金とで残債の住宅ローンを払うことができれば問題ありません。

(2)転売・転貸には地主さんの承諾が必要です。
転売・転貸をしようとする場合には、必ず地主さんの承諾が必要となります。
ただし、転勤中だけ他人に住んでもらうために貸す場合は地主さんに通知するだけでかまいません


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