第1回 定期借地権講座は「定期借地権の概要」です。

第1回「定期借地権とは」
第2回「メリット、デメリット」
第3回「第1回定期借地権Q&A」
第4回「第2回定期借地権Q&A」
第5回「第3回定期借地権Q&A」
第6回「第4回定期借地権Q&A」


現在、土地を所有している方、またこれから住宅を購入しようとお考えの方も、「定期借地権」とは何か、 じっくり講座を受けてみませんか。 最初に「一戸建て住宅をお探しの方」へのご紹介から始まります。

定期借地権には次の3つのパターンがあります。

1一般定期借地権

  借地権設定期間が50年以上で、期間満了後、更地で返還します。

2.建物譲渡特約付き借地権

  借地権設定期間が30年以上で、地主が借地人から建物を買い取ることにより、借地権が消滅します。

3.事業用借地権

  居住以外の事業用建物を建てる借地人に10年から20年以下の期限を設けて借地します。更新なし、建物買取なしで、土地は更地で返還します。


平成4年に施行された「新借地借家法」により「定期借地権」の制度ができ、「所有」か「賃貸」かという選択肢に加えて「定期借地権]付き住宅という新しい選択肢が誕生しました。
定期借地権のシステムは「50年の借地契約を結ぶ」「ご自分の家を建てる」「50年後には更地にして返す」ということです。
ただし、「契約の更新がないこと」「建物の建替えによる期間の延長がないこと」「期間満了による建物買取請求をしないこと」などが条件となります。
つまり、定期借地権とは「土地は買わずに利用する]というスタイル。広い庭付きの家を、住宅ローンの負担を抑え、便利な土地に持つことができるという、新しい可能性を実現しているのです。



定期借地権では、土地所有のための資金がかかりません。
しかし、定期借地契約を結ぶときの保証金と毎月の地代がかかります。
保証金は一律ではなく、立地や人気度によって異なります。一般的に、土地の更地価格の15%から30%が目安です。たとえば、坪60万円の土地で50坪の広さの場合、600万円〜900万円程度必要になるということです。
また、保証金は、50年後の契約満了時には全額返還(無利息)されます。契約満了時に土地を更地に戻して地主に返還しなければなりませんがその際の費用に充てることもできます。毎月支払う地代は、保証金と同様、立地条件や広さによって異なります。



バブル崩壊によって、土地神話が崩れ、資産としての土地の魅力が失われつつあります。地価の上昇が望めないならば、資産は土地とは違った形で保有し、住居用の土地は借りた方がいいという人が増えているのです。
また、1992年以降の土地税制の強化により、土地保有者の負担が増大し、そこからも土地を買うより借りるほうがいいという方の割合が増えているのです。



都市の通勤圏で庭付き一戸建住宅に手が届きます。

高い土地代が含まれておりませんので、保証金と少ないローン・地代で、通勤圏で庭付き一戸建住宅に住むことができます。

家が自由に建てられます。

建物は自己所有となりますので、ライフスタイルや家族構成に合わせて自由に家が建築できます。

将来、地主さんとの交渉で土地を買うこともできます。

将来、余裕ができて土地の所有権を持ちたい時は、地主さんとの交渉で所有権を買い取ることも可能です。その場合は、先に払った保証金を頭金にして、土地の時価との差額を払います。

建替えや増改築もOKです。

地主さんの承認が得られれば、建替えも増改築も自由にできます。しかも、普通借地権のように承諾料を支払う必要がありません。

建物部分は住宅金融公庫が使えます。

建物部分には金利が低く返済期間が長い住宅金融公庫が利用できますので、有利な資金計画を組むことができます。

2世帯住宅も建築できます。

建物が区分所有できるうえ、相続も可能ですから、2世帯住宅も建築することができます。

資料提供/フジコシミサホーム株式会社不動産部

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