| 竣工・検査・登記 |
工事が完了し、建物ができあがった状態を竣工といいます。
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検 査
社内検査
まず、施工会社が、打ち合わせ通りに仕上がっているか、不備な点はないか、大きなキズはないかなど、建築基準法も加味して社内検査を行い、検査でチェックが出たところを手直しします。完了検査
監督官庁に工事完了届を提出し、確認申請に基づき、図面通り完成されたかどうか、検査を受ける手続きをします。この手配や立ち会いは施工会社で行います。 これに合格すると検査済証が交付されます。
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登 記
建物が完成したところで、登記をします。
家を新築した場合の登記には、「表示登記」と「保存登記」があります。表示登記
建物の所在地・種類・構造など、どこにどういう建物を建てたかということを表示する登記のことです。 表示登記は登記が義務づけられているものですから、登記をする際に税金は必要ありません。保存登記
建物の保存登記というのは、いわば所有権の登記で、その建物は誰の物であるかを表す登記です。 保存登記は義務づけられたものではありませんが、所有権を確立する大切な手続きです。なお、保存登記の場合は、登録免許税が必要となります。表示登記や保存登記は、専門的な知識が必要となりますので、施工会社専任の土地家屋調査士並びに司法書士を紹介してもらい、手続きをしていきます。
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不動産登記に必要な書類
●表示登記の申請
1. 表示登記申請書
2. 建物の図面
3. 平面図
4. 建築確認証など建物の所有権を証明する図面
5. 建物所有権の委任状(土地家屋士に依頼する場合)●保存登記の申請
1. 保存登記申請書
2. 建物所有者の住民票
3. 建物所有者の委任状(司法書士などに依頼する場合)