★マイホーム購入や取得後にかかる税金

  家を建てるとき、契約や取得、登記などそれぞれに税金がかかります。

項目 税の種類 問い合わせ先
・土地の購入
・住宅の新築、購入、増改築
不動産取得税 都道府県税事務所
贈与を受けたとき
贈与税
税務署
相続したとき
相続税
税務署
・借地契約書
・売買契約書
・工事請負契約書
・住宅ローンの契約書など
印紙税
税務署

・保存登記
・移転登記
・抵当権設定登記など

登録免許税
法務局
1月1日現在の土地建物の所有者 
・固定資産税
・都市計画税
市町村



不動産取得税(地方事務所)
土地や建物などを取得したときには地方税である不動産取得税がかかります。(建物に対して1回) 税金は、土地や建物それぞれにかかります。(平成18年3月31日までの場合)
種類 税額 軽減措置
土地 評価額×1/2×3% ★次の条件のいずれかにあてはまる場合に控除。

・土地を取得した日から3年以内に住宅を新築した場合。
・土地を取得した日から3年以内に新築や中古住宅を土地月で購入した場合。
・住宅を新築し、新築後1年以内にその土地を購入した場合。
・土地購入日から1年以内に、中古住宅を購入した場合。
・中古住宅を購入し、その後1年以内にその土地も購入した場合。

(本則計算の税額−税額控除額)

 
建物 (新築)評価額×3% ★次の条件のすべてにあてはまる場合に控除。

・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
・中古住宅の場合は中古住宅は木造築20年以内(耐火構造は築25年以内)の住宅。
・新耐震性を満たしてる住宅。

新築の場合
(建物の評価額−特別控除額1200万円)×3%

中古の場合
(建物の評価額−特別控除額)×3%
(中古)評価額×3%



印紙税(税務署)
住宅を取得するときに作成する請負契約書や金銭消費貸借契約書などを交わすときかかるのが印紙税です。印紙税は、契約書に収入印紙を貼って消印することで納税します。
契約書1通当たりの税額は次のとおりです。平成19年3月末日まで(契約書の記載金額が1000万円を超えるものについては、平成19年3月31日まで税額が軽減される措置がとられています。)
契約書の記載金額 工事請負契約 売買契約 ローン契約
100万円超200万円以下 400円 2,000円 2,000円
200万円超300万円以下 1,000円 2,000円 2,000円
300万円超500万円以下 2,000円 2,000円 2,000円
500万円超1000万円以下 1万円 1万円 1万円
1000万円超5000万円以下 1.5万円 1.5万円 2万円
5000万円超1億円以下  4.5万円 4.5万円 6万円
1億円超5億円以下  8万円 8万円 10万円



登録免許税(法務局)
新たに土地や建物の所有権の登記をするときには、登録免許税がかかります。
税額は登記の種類によってかわり、軽減措置も各種あります。
登記の種類 税額 軽減措置 軽減措置の適用条件
所有権保存登記 評価額×0.2% 評価額×0.2% ・自己居住する家屋
・築後1年以内の登記
・床面積の90%以上が住宅用
・床面積50平方メートル以上
・中古住宅は木造築20年以内(耐火構造は築25年以内、耐震性を満たしていれば築年数は問わない)
所有権移転登記 評価額×1% 評価額×0.3% ・自己居住する家屋
・築後1年以内の登記
・床面積の90%以上が住宅用
・床面積50平方メートル以上
・中古住宅は木造築20年以内(耐火構造は築25年以内、耐震性を満たしていれば築年数は問わない)
抵当権設定登記 債権額×0.4% 債権額×0.1% ・自己居住する家屋
・築後1年以内の登記
・床面積の90%以上が住宅用
・床面積50平方メートル以上
・中古住宅は木造築20年以内(耐火構造は築25年以内、耐震性を満たしていれば築年数は問わない)
・所有権保存登記、所有権移転登記の条件を満たす建物



固定資産税(市町村の税務課)
固定資産税は、土地・家屋や償却資産にかかる税金です。毎年1月1日現在、土地課税台帳、家屋課税台帳などに登録されている所有者は、納税対象となり、毎年市町村より納税通知書が送られてきます。税額は台帳に登録されている固定資産の価格に税率を乗じて計算されます。
この評価額は3年ごとに見直されますが、課税の特例、新築住宅に対する軽減措置などがあります。


都市計画税(市町村の税務課)
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に土地や家屋のある人や会社などにかかる税金で、一定の市町村が行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられます。
税額の計算方法は、固定資産税とほぼ同じですが、税率は0.3%の制限税率となっています。


住宅取得等特別控除(法務局)
この住宅取得等特別控除は、税金を払うのではなくて税金が戻ってくるという制度です。
住宅ローン等を利用してマイホームを新築や購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住したときから一定期間、住宅取得等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。


諸費用
新たに住宅を取得したときにかかる費用として、税金だけでなく、住宅ローンの手数料や保険料などの諸費用がかかります。これらは、手持ち資金の中からまかなうようになりますので、前もって用意しておかないといけません。住宅取得にかかる約10%程度は諸費用としてみておきましょう。
種類(主だったもの)
司法書士報酬料 抵当権や所有権の登記を代行する司法書士への手数料
土地家屋調査士報酬料 建物の表示登記を代行する土地家屋調査士に支払う手数料
融資手数料 住宅ローンを借りるときに金融機関に支払う事務手数料
ローン保証料 返済不能になったときに備えて、連帯保証人を立てる代わりに入る保証保険
団体信用生命保険料 住宅ローンを返済中に死亡した場合、返済を肩代わりしてもらう保険
銀行などの民間金融機関の場合は、ローンに含まれている)
火災保険料 住宅ローンを使っている場合は、火災や地震に対しての保険に加入。
引越代 距離や荷物の料によって費用は様々だが、あらかじめ、ある程度の費用は必要。
耐久消費財購入費 カーテン、照明器具、エアコン、電化製品、家具などの費用。

(更新2006.4.7)

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