| 都市計画法の改正により、市街化調整区域における「既存宅地確認制度」が平成13年5月18日より廃止されます。 | |
| ※「既存宅地確認制度」とは市街化区域と市街化調整区域の線引き前から宅地である土地が「既存宅地確認」を受けた場合、この制度に関わらず建築することができる制度です。 | |
| 法改正により、施行日以降、この制度による新築、用途変更、土地分割、転売はできなくなります。 | |
| 1. | 施行日以降は既存宅地確認申請ができなくなります。 |
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法施行日前に既存宅地の確認を受けている土地であっても、非自己用(共同住宅、貸家、貸店舗、貸事務所、分譲住宅)の建築物を建てる場合には法施行日前に建築工事に着手しなければ、建築することはできません。
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| 3. | 法施行日前に既存宅地の確認を受けている土地は、施行日から5年間は建築確認を受けて自己用の建築物を建てられます。 |
| ※1.既存宅地の確認年月日が法施行日以降になっているものについては、既存宅地の確認を受けた日より5年間。 ※2.自己用とは、建築主が自ら業務として使用する店舗、工場、倉庫、ホテル、旅館、結婚式場などが該当。また、既存宅地の確認を受けている土地を購入した人が、自ら居住する住宅を建てる場合は、自己用。 |
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| 4. | 線引き前からの建築物や既存宅地の確認を受けて建築した建築物は、用途の変更がなく同一敷地内で建替えまたは増築する場合は、一定の条件を満たせば既存宅地の確認を受けていなくても、建築確認を受けて建築することができます。 |