借家契約に平成12年3月1日から「定期借家契約」が加わりました。
「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」が平成11年12月15日に公布されたのに伴い、この法律による「借地借家法」の改正が、平成12年3月1日から施行となりました。
従来の借家法は、他人に家を貸した場合、貸し主に正当な事由が無い限り、貸し主は借り主に対して、明け渡しができませんでした。賃貸契約に期限が定められていても、期間満了後、借り主が出ていかない限り、貸し主に戻ってくることはなかったのです。
貸し主にとっては自己使用をしたくても、一度、他人に貸してしまうと貸し主の自由にはならないため、場合によっては、借り主に対して、立ち退き料を支払ったり、何度も明け渡しのための話し合いなど行わなければなりませんでした。
このような状況に、現実に即した法律として登場したのが「定期借家権」なのです。
3月1日より施行となった「定期借家権」を利用すれば、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
これにより、貸し主の意志によって期間満了の権限を決められることになったのです。
| ●定期借家権一般● | |
| 1 | 従来からある借家契約では、正当の事由がない限り家主からの更新拒絶はできないこととなっていましたが、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。 |
|---|---|
| 2 | 定期借家契約を結ぶことのできる建物は、住宅だけではありません。オフィスビルの一室を借りる場合、自営のための店を借りる場合など、事業用の建物の場合も定期借家契約を結ぶことができます。 |
| 3 | 定期借家契約は、契約で定めた期間が満了すれば、確定的に契約は終了しますが、賃貸人及び賃借人双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその借家への居住を続けることができます。 |
| 4 | 定期借家契約が結べるようになった後も、従来の正当事由による解約制限のある借家契約を結ぶことも可能であり、2種類の借家契約のどちらかを選択することができます。 |
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